労働者福祉

借金整理のすすめ(出資法と利息制限法)

お金の貸し借りはいくつかの法律によって定められています。
もちろん借りたものは返さなくてはならないのが道理ですが、金利に一定の制限を設けなければ、立場の弱い借主が、法外な高金利にさらされ、借金地獄に陥る危険が十分に考えられます。
金利の上限は、「出資法」と「利息制限法」の2つの法律が関わっています。

利息制限法

利息制限法では、上限金利(貸付額に応じて年15~年20%)を超える金利は無効になります。また、出資法は、上限金利(年20.0%)を超える金利で貸し付けた場合、刑事罰の対象となることを定めた法律です。
かつては、利息制限法と出資法、それぞれで規定された上限金利が違う状態※でしたが、利用者側にとっても理解しやすいように法律が改正されました。具体的には、出資法の上限金利が年29.2%から年20%に引き下げられ、利息制限法によって定められている年15~年20%を上限金利と定め、もし、それを超える金利で貸し付けた場合は、行政処分の対象となるとともに、出資法の上限金利を超えていれば刑事罰の対象となっています。

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