労働組合

た|男女共同参画社会

男女が対等な立場で、責任を分かち合い、性別関わりなくその個性と能力を十分に発揮でき、かつ政治的・経済的・社会的及び文化的利益を受けられる社会のこと。

男女が平等に活躍できる職場づくりは労働組合のチカラで

 男女の平等を目指すことを目的として掲げた法律には、「男女共同参画社会基本法」と「男女雇用機会均等法」があります。男女雇用機会均等法は雇用に関する事項のみ規定している法律である一方、男女共同参画社会基本法は社会活動全般に関して規定している法律です。
 以前は日本にも、男性優位の風潮がありましたが、戦後の民主化で男女平等が権利として謳われ、1985年に男女雇用機会均等法が制定されたことで、女性労働者の活躍が奨励されるようになりました。その後、男女雇用機会均等法は2度に渡る改正を重ね、雇用管理の見直しや女性の職域拡大に貢献してきました。一方、男女共同参画社会基本法は1991年に施行され、雇用だけでなく、政治・経済・社会のあらゆる分野において男女が共同で参画できる社会の実現をめざしています。

 
 時の政権では「女性が輝く社会づくり」を掲げ、女性の活躍を促進する施策への取り組みがさかんに謳われるようになりました。これは一見聞こえをいいのですが、この背景・裏側には少子高齢化の問題が極めて深刻な状態にあり、働き手が大幅に減っている今、一人でも多く社会保障制度の支え手を増やしたい思惑があり、女性の労働力もより求められている雇用状況であることを指摘することができます。しかし、そのかけ声とは裏腹に待機児童の問題を始めとした課題に対するアプローチは弱く、男女共同参画社会基本法の理念を十分に浸透させるまでには至っていません。
 
 労働者の雇用を守り、働く環境を良くするのは労働組合の役割であり、男女共同参画社会の実現も、労働組合が取り組む大きなテーマです。男女共同参画社会を実現するためには、差別のない職場環境づくりが重要であり、労働組合はそれぞれの職場に適した形の環境改善の任を担うべきです。また、労働組合はポジティブ・アクションの推進、育児・介護支援制度の拡充、ワークライフバランスの実現などにも積極的に取り組んでいかなければなりません。具体的な取り組みとしては、男女共同参画社会基本法などの法制度の周知や女性役員の積極的登用、ハラスメント防止対策促進などが挙げられるでしょう。

 

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