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労働条件|労働時間|年次有給休暇 時間で支払われた賃金

 年次有給休暇(有休)は、労働基準法に定められた、労働者にとって働く義務が免除された「賃金の支払われる休日」です。法定や労使でとり決めた休日とは別に労働者に休暇を有給で与え、心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図ることを目的とした制度です。だれでも6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には、最低10日の年次有給休暇が付与されます。その後は、1年継続勤務し、全労働日の8割以上勤務するごとに、毎年勤続に応じた日数が発生します。(労働基準法第39条)

 また、有給休暇は、連続して取得してもかまいませんし、有休を請求するときは、目的や理由を述べる必要はありません。そして、使用者は、有休を労働者の請求どおり与えなければなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができます(時季変更権※)。また、使用者は、労働者が有休を取得したことによって、不利益な取扱いをしてはならないとされています。

 ※時季変更権が行使できるのは、あくまでも会社の事業運営に支障がある場合であって、個別の業務の都合で行使することはできません。

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