労働組合

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 労働協約とは、労働組合と使用者(経営者)の間で組合員の賃金、労働時間、休日、休暇等の労働条件、並びに労働組合と使用者との関係に関する事項について団体交渉を行い、その結果労使間で合意に達した事項を文書化し、労使双方の代表者が署名または記名押印したものをいいます。
 こうして結ばれた労働協約は、労働者と使用者とが個々に結ぶ労働契約や使用者の一方的な意志で制定することのできる就業規則とは区別され、労働契約や就業規則に優先して労働者と使用者との関係を決める効力が与えられています。したがって、仮に、労働協約に違反して就業規則が定められたとしても、その部分は無効とされます。

実際に、職場の労働協約と就業規則をくらべてみましょう!

労働協約の有効期限

 労働協約は書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力を生じます(労働組合法14条)。労働組合法15条1項・2項によると、労働協約の有効期間は3年ですが、有効期間の定めがない労働協約も有効で、当事者の一方が署名又は記名押印した文書により、解約しようとする日の少なくとも90日前に相手方に予告して解約することができます。
 なお、労働協約に定める労働条件、その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となります。したがって、会社が就業規則などで、労働協約に反した規則を作成しても、その部分は無効となります。

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