取り上げた苦情が、職場レベルのものであると判断される主なケースとしては、次のようなものがあります。
以上のような相談が、職場レベルで解決すべきものと判断が下された場合、担当職場の職場委員や執行委員は、担当職場の管理職などと折衝し、解決を図ることになります。その際の注意点として、次のようなことが上げられます。
なお、苦情の大半が職場レベルの問題ではあっても、会社レベルの問題にも抵触する可能性がある場合には、三役と相談をしながら進めるとよいでしょう。
解決できても、解決できなくても、相談対応を行った場合には、必ず結果を報告します。相談は職場委員などの個人のものになりがちですが、これはあくまでも組合活動の一環なのです。