就労は、労働基準法で定められた労働時間で、かつ、労使間協定による所定労働時間内に行うことが基本です。
これは、労働の再生産を図るための時間を確保すること、家族との団欒や趣味などの自己実現にあてる余暇を確保することが、組合員の生活の質的な充実を図る上で重要だと考えるからです。また、厳しい経営環境下、所定時間内で効率よく業務を推進することは企業にとっても有益なことであり、時間外労働をいかに減らすかは本来、労使双方の共通課題であるのです。
一方で、残業や休日出勤などの時間外労働が、業務量の変動に対するダンパー機能を有しているという側面を無視することはできません。特に、自動車産業は需要の変動によって仕事量が大きく変化しがちです。忙しいときに採用し、仕事が減ったら解雇するという経営が許されない以上、一時的な業務負荷の高まりに対し、時間外労働で対応することは、組合としてもある程度、認めざるを得ません。
これらのことを踏まえれば、『時間外労働は、やむを得ない場合に、必要とする最小限度で行うことが望ましい』ということになります。
折衝にあたっては基本的な事項として、以下の内容を確認します。