労働組合

日常活動|時間管理|36折衝は「事前協議」の第1ステップ

 会社は労働組合と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をしなければ労働者に残業や休日出勤を行わせることはできません。したがって、この協定を締結するにあたっては、組合にイニシアチブがあるといえます。ここで重要なことは、労働基準監督署への届け出とは別に、『36協定に関する労使協定』を締結し、残業や休日出勤などを行う際の社内の手続き事項について明確化しておくことです。とくに、一定の範囲を超えた時間外勤務や休日出勤を行う場合には、所定の申請用紙で労働組合に事前の届け出を行わせるように取り決め、その方法(いつまでに、だれがなど)を明確にしておきます。
 「36折衝」の定着こそが“事前協議制”確立の第一歩となるのです。

※36(サブロク)折衝

 わたしたちの労働時間は、労働基準法で1日8時間以内、1週間40時間が上限と決められています。残業や休日出勤などでそれを超えて勤務させる場合には、労働基準法36条により、労使が協定を締結して、労基署に届け出ることが義務づけられています。この協定を「36(サブロク)協定」と呼び、これに関する折衝を一般的には「36サブロク折衝」と呼んでいる場合が多くあります。

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