労働者の業務中または通勤途中の負傷・疾病・障害・死亡のこと。労災ともいう。
厚生労働省の調査によると労働災害による死傷者数は、2014年度119,535人・内死亡者数1,057人、2017年度120,460人・内死亡者数978人、2019年度125,611人・内死亡者数845人となっており、死傷者数全体では増改傾向にあるものの、内死亡者数は減少傾向が続いています。
労働災害は、人手不足や工場の老朽化が指摘されることが増えた製造業や建設業に多く見られ、近年では分母数の大きいサービス業や飲食業の割合も増加しています。労働災害として認定されるには、雇用主の管理下で業務を行っていたこと(業務遂行性)と、業務と災害に因果関係があること(業務起因性)の両方が認められなければなりません。
労働災害の数自体は年々減ってきており、全体的には職場環境は改善されてきていると言えます。戦後復興や高度経済成長期の日本では労働災害で亡くなる人が相次ぎ、ピーク時の1961年には年間6,700人以上の死者を出していました。そのため、労働災害から労働者を守るために1972年に制定されたのが労働安全衛生法です。労働安全衛生法はもともと労働基準法で定められていた内容を独立させてつくられた法律のため、労働基準法と密接な関係にあります。ただし、労働基準法は最低基準を定めた法であるのに対し、労働安全衛生法は職場環境の改善促進も目指した内容となっています。
近年では、精神的に追い詰められてうつ病を発症した場合や、長時間労働が原因で過労死した場合も労働災害と認定されることが多くなっています。メンタルヘルスケアの面で労働組合が担うべき役割は大きく、組合員をうつ病などから守ることは今後の大きな課題です。労働災害を防ぐには労使の協力が必要不可欠であり、労働組合は安全衛生委員会等に直接参画しつつ労働安全衛生法の遵守を会社に徹底させなければなりません。また、組合員に対して安全セミナーなどを開催し、どのような労働災害が多いのか、その対応策はどういったものがあるのか、などの教育や研修を行うことも必要でしょう。積極的に職場環境の改善提案を行い、精神的・肉体的に安心して働ける環境をつくっていきましょう。
連合静岡