労働組合

ろ|労働契約

労働者と会社(使用者)で交わされる契約。労働者が労務の提供をするのに対し、会社が給料の支払い、仕事内容や契約期間、勤務地や勤務時間などを約束する。

労働者を守るために欠かせない約束

 労働契約は、労働者が労務の提供をするのに対し、会社が給料の支払い、仕事内容や契約期間、勤務地や勤務時間などを約束する、労働者と会社(使用者)の間で交わされる契約です。

 会社は労働契約を結ぶ際、労働者に契約内容を、「労働条件通知書」という書面で明示する義務が労働基準法によって課せられています。その項目には、働く時間(何時から何時まで 働くのか、残業の有無)、働く場所や仕事内容(どこでどんな仕事をするのか)があります。加えて、休み(休憩時間、休日がどれぐらいあるか)や、給料につ いての取り決め(賃金はどのように決まるか、計算と支払い方法、締め切りと支払日)、解雇の事由を含む退職に関する決まりごとも含まれます。

 (一方で「雇用契約書」というものがありますが、これは"雇用主と労働者が労働条件について互いに合意したことを証明するための書類"です。内容は「労働条件通知書」とほぼ同じで、労働契約の期間や就業場所、賃金などに関する事項が記載されています。ただ、「労働条件通知書」が雇用主から労働者へ『一方的に交付されるもの』であるのに対し、「雇用契約書」は『双方が合意していることを証明するもの』です。そのため、雇用契約書は事前に2部作成しておき、従業員に署名・捺印してもらった後、それぞれが保管しておくことになります。)

 

 会社は一度締結した労働契約の条件を引き下げることは基本的にできませんが、経営が危機的状況であるなど特別な状況にある場合は、労働者から再度合意を得たうえで、条件を引き下げることが可能とされています。
 
 労働者が自分の身を守るためには、「労働条件通知書」に書かれた契約内容や条件が求人票や募集要項と異なっていないか、あいまいな項目がないかを確認するこ とが大切です。そして、後に労働問題等が発生した際に確証となり得るものとして、「労働条件通知書」「雇用契約書」を必ず保管しておくことが重要です。もし就業時に会社から提示・提供されていなければ、今からでも提供を求めましょう。また労働組合も、雇用関係を結んだ後も通知書を保管し、契約内容を確認することの重要性を組合員に伝えるとともに、労働契約に関して問題を抱え ている組合員がいないかチェックしましょう。

 

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