労働者福祉

福祉基金協会の組織と運営

1、任意法人から財団法人

“静岡県労働者福祉基金協会”は1976年6月18日の設立時は任意法人でありましたが、労働金庫からの拠出により基本財産を造成・所  有していくことになり、事業活動はその基本財産の果実で展開を図ることとなります。 しかし、事業が多岐にわたる上で法人格を有することが求められました。

従って、

①法律上権利義務の主体となることを認められる

②公益を目的として営利を目的としない

③一定の目的のために拠出された財産が存在する

④管理運営が財産の寄付者が定めた寄付行為に基づく

等の条件整備及び合致をさせて、主務官庁である静岡県の許可をとり、1978年年4月1日に「財団法人」へ移行いたしました。

 

2、他福祉事業団体との一体化

2007年4月   “ ワークライフ研究所”と福祉基金協会一体化

2008年6月   “静岡県勤労者福祉振興会と福祉基金協会一体化

2012年4月   “ライフサポートセンターしずおか” と福祉基金協会一体化

 

<ライフサポートセンターしずおかの歴史>

◆静岡県労働者福祉協議会が2003年度第41回定期総会にて「福祉事業団体間における相談活動のネットワーク化を推進するために協議のコーディネートを行う」旨方針化

◆同第42回定期総会にて、「総合的な生活相談ネットワークを構築するための協議を福祉事業団体・労働組合と開始し、地域から県レベルへと構築する」旨方針化

◆同第43回定期総会(2005年6月10日)にて「『生涯サポートセンター』を県下に設置する活動を中心に生活相談活動のネットワークを構築する活動を中心に生活相談ネットワークを構築する」旨方針化

◆2005年7月28日「第1回生涯サポートセンター準備委員会」開催

◆2006年9月25日ライフサポートセンターしずおか設立総会。「静岡県労働者福祉協議会」「連合静岡」「静岡県労働金庫」「全労済静岡県本部(現:こくみん共済coop静岡推進本部)」により設立

◆2006年10月24日より、静岡、沼津、浜松の3拠点で活動開始

◆公益活動のより一層の推進を図り、勤労者福祉だけに留まらす幅広い社会での福祉活動の展開を目指すため、2012年4月1日に福祉基金協会と一体化

 

3、財団法人から公益財団法人

民法第34条に基づく“公益法人制度”は、明治29年以来110年以上の長きにわたって続いてきましたが、民間非営利組織の健全な発展を図り、民による公益のさらなる実現のために、“公益法人制度改革”が2008年12月1日から実施されました。

内容は、現行の財団法人は一般財団法人か公益財団法人に移行するか2つのうちどちらかを選択しなければなりません。いずれも2013年11月30日までの5年間内に移行の申請をしなければ、解散したものとみなされ法人格がなくなることとなります。

上記を踏まえ、福祉基金協会の事業を照らし合わせてみれば、殆ど公益目的事業となっており認定基準には適合をしておりますが、規定整備などの条件整備作業に入りました。

公益認定メリットとして、

①公益財団法人の名称独占することで社会的信用が高まる。

②税制上の手厚い優遇措置を受けられる。

その為、高いハードルを越えて、公益法人改革関連法に基づく公益認定を受け、2011年4月1日より『公益財団法人』へ移行をいたしました。

 

4.評議員会・理事会
公益財団法人 静岡県労働者福祉基金協会(機構図)

■ 評議員会

評議員会は、評議員・理事及び監事の選任または解任、貸借対照表・正味財産増減計算書及び財産目録等の承認の決議をする。 定時評議員会として毎年6月に1回開催をするほか、必要がある場合には開催をする。

■ 理 事 会

理事会は福祉基金協会の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督する。通常理事会は年4回定期開催して、臨時理事会も必要がある場合に開催をする。

 

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