労働者福祉

ローンおまとめのすすめ(整理方法)


一定の金額以上の借金になると、金利の支払いに追われて、借金の返済のための借金を繰り返すという状況になります。いわゆる自転車操業状態です。こうなると精神状態も不安定になり、身の回りのあらゆることがおかしくなってきます。
できるだけ早いうちに信用できる機関や弁護士・司法書士に相談することが必要です。

借金の整理法には大きく分けて4つあります。

①任意による借金整理法

比較的借金が少ない場合などに、裁判所などの公的機関を通さずに、私的に債務を整理しようというものです。債務者の支払能力等に応じて債務を減額し、一括弁済あるいは分割弁済で支払うという方法です。

②民事調停(特定調停)による借金整理法

これもあまり借金が多くない場合の整理法で、簡易裁判所への調停申し立てにより行います。調停委員から調停案が出され、双方が合意すれば調停が成立し減額した額を弁済します。

③個人(民事)再生による借金整理法

一定の条件に該当する人が裁判所へ申し立てて、裁判所の認可により減額された一定額を弁済し、住宅ローンがあっても住宅を失うことなく、再生ができるというものです。可能かどうかは弁護士等との綿密な相談が必要です。

④自己破産による借金整理法

破産手続き開始の申し立てを裁判所にし、その決定を得て、さらに免責の決定を得れば、租税などの一部の債務を除いて借金はなくなります。財産のある破産手続きでは、破産手続き開始の決定と同時に破産管財人を選任し、破産者の財産を換価し、分配する配当手続きをします。しかし、債務者の財産が少なくて、債権者に配当が出ないことがわかっている場合、換価配当手続きは省略して、破産手続きを終結します。破産者になるといくつかの不利益を受けますが、一般的に考えるほど大きなものではありません。

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