労働組合

組合とは|法律から見た労働組合

 労働組合の活動は法律によって保障されています。「労働組合法」の立場から、「労働組合」を見ていきましょう。

「労働組合」として認められる団体は…

 労働組合法・2 条によると、「労働組合」として認められるのは次のような団体です。

  1. 労働者が主体となっていること。
  2. 労働者が自主的に組織した団体であること。
  3. 労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体であること。

 労働組合法・2 条では、組織や団体を労働組合として認めるため、さらに次のような要件を定めています。

  1. 会社の役員や人事に関して権限をもつ管理職などが組合に加入していないこと。
  2. 使用者から経理上の援助(※)を受けないこと。
  3. 共済事業その他福利事業のみを目的とする団体でないこと。
  4. 主として政治運動、社会運動を目的とする団体でないこと。

  ※ただし、組合事務所を使用者が供与すること、労働時間中の団体交渉や労使協議会に出席した労働者の賃金を支払うことは、ここで言う援助には当たりません。

 労働組合の資格審査について

 労働組合は自主的に組織・運営されるものです。労働組合をつくるにあたり、だれかの承認を得る必要や役所に届け出る必要はありません。ただし、次の場合には、労働組合法で決められた要件を備えた労働組合であるかどうか、労働委員会で審査することになっています。

  1. 労働組合が不当労働行為の救済を申し立てる場合(各都道府県労働委員会の行政指導を受けることが出来る)
  2. 労働組合が法人登記をするために資格証明書の交付を受けようとする場合
  3. 労働組合が労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合
  4. 労働組合が職業安定法で定められている労働者供給事業及び無料職業紹介事業の許可申請を行う場合
  5. 労働組合が労働協約の一定地域の労働者への拡張適用を申し立てる場合

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