労働組合

ほ|法定休日

労働基準法で定められている最低限度の休日。

より良い職場環境は就業規則の整備から

 労働基準法では、最低でも週に一日以上、もしくは4週間で4日以上の休日を与えるよう義務付けています。これを法定休日と言い、法定休日以外の休日を、法定外休日もしくは所定休日と呼びます。
 
 休日に労働を行う場合、法定休日・法定外休日を問わず、経営者は振替休日もしくは代休を取得させるか、36協定を結んだ上で割増賃金を支払わなければなりません。振替休日と代休はよく似た言葉ですが、支払われる賃金が異なるため区別して運用する必要がある、ということに注意が必要です。
 

 振替休日とは、休日に出勤する代わりに、他の労働日を休日にすることを意味します。労働日と休日を入れ替えた扱いになるため、割増賃金は発生しません。一方代休は、休日労働を行った代わりに、以後の労働日を休日扱いにすることを指します。事前に休日を振り替えた扱いにはならないため、労働時間に応じた休日割増賃金を支払う必要があります。
 割増賃金の計算を行う場合、法定休日として扱う日を特定しなければなりません。労使の取り決めにより、法定外休日も、法定休日とみなした取り扱いが可能になります。そのため、割増賃金の未払いや過払いを引き起こさないためには、休日の基準を就業規則で明確に定める必要があります。
 
 労働基準法が定める労働条件は、あくまで最低基準です。労働組合は、労働基準法が定めた基準を経営者に遵守させることに加え、労使交渉を通して自社の労働環境に適した就業規則を整備するために労働協約をしっかりと締結し、明確な休日を設定してあげることによって、より働きやすい職場環境に導く役割も担っています。

 

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