労働組合

し|女性活躍推進法

女性が仕事で活躍できるよう、職場での平等な機会の提供や配慮を求めた法律。企業は状況把握と課題分析を行い、策定した行動計画を公表する義務がある。

労組の関与で現場の視点・声を活かした多様化の実現を

 女性活躍推進法は、女性が仕事で個性と能力を発揮できるよう、仕事と家庭生活の両立に必要な環境整備を行う法律です。正式には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、2016年4月から、状況の把握・課題分析、行動計画を含む情報の周知・公表が従業員数301人以上の企業に義務付けられています。
 

 
 課題分析は、採用者および管理職に占める女性比率や、勤続年数、労働時間の基礎項目と、育児休暇や有給休暇の取得率などの選択項目について行います。その結果分析によって、具体的な期間や内容、数値目標を盛り込んだ2~5年の行動計画を策定し、社内外へ周知・公表するのです。評価項目を満たした優良企業は、厚生労働大臣の「えるぼし」認定が受けられます。

 

 行動計画の策定は事業主の責務であり、まずは経営トップが主導的・強力に推し進めることが必要ですが、より実効性の高い計画策定のためには、現場の実情を知る労働組合の関与が不可欠です。性差や雇用形態にかかわらず、全社的な意見集約で現場の声を行動計画・制度に反映し、会社と一緒に意識づくりを行うことが真のダイバーシティ実現につながるからです。
 
 連合も「ディーセント・ワークの実現と女性の活躍の促進」「仕事と生活の調和」「多様な仲間の結集と労働運動の活性化」を目標とする「第4次男女平等推進計画」を作成し、連合静岡もそれに準じた第2次男女共同参画推進計画「アクションプラン静岡」プラスを通じて、幅広い分野への女性の積極的な参加を推進しています。単組でも組合員向けの調査で実態を把握するとともに、春闘などを活用して課題分析の段階から関わり、行動計画への反映を働きかけるとともに、労働組合組織自身においても積極的に女性活躍の場を広げていくようにしましょう。

 

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