労働組合

た|大会

組合規約で定められている組合の最高意思決定機関のこと。組合の重要事項は大会の討議で決定するため、「最高決議機関」と位置づけられている。

大会は組合の方針を決定する場

 会社では、経営者が目指すべき方向性を示し、上から下へとその考え方を浸透させるトップダウン型が一般的です。しかし、労働組合はボトムアップ型が基本。組合員の意見は、支部・分会単位でまとめられ、上部機関に集約されます。これは、労働組合が自主的、民主的な組織であり、主役が組合員であるためで、そのことを組合民主主義といいます。

 大会は、組合員全員、または組合員に選ばれた代議員で議決する場で、大会で決定する内容は組合員の声を集約した事項。労働条件や働く環境の改善等、組合員の会社生活に直接関連する事項も大会で決議します。


 大会に際して重要なのは、組合員の声、職場の声を可能な限り広く吸い上げて集約すること。そのため、可能な限り早いタイミングで議案書を作成し、組合員全員に配布して意見を求めたり、支部・分会で職場集会を開いて議題を論議するとともに、組合役員は、日頃から組合員と交流を図り、悩みや疑問点などの意見に対応することが求められます。大会前になって急に組合員の意見を集めようとしても中身は伴いません。日頃から組合員の意見に耳を傾け、できる限り多くの声を吸い上げる。それこそが、役員に求められる役割です。このように集めた組合員全員の意見を議案とし、議決する場が大会です。だからこそ、大会は組合の「最高決議機関」として位置づけられるのです。

マメ知識
 大会は最低でも年に一回は開かないと労働組合法の基準を満たすことができません。組合の民主的な運営を推進するためにも、大会は必ず年一回以上は開催するようにしましょう。

 組合員の中には「組合も経費削減が必要なのであれば、大会の開催を取りやめても良いのではないか?」などという声があがることがあるかもしれません。しかし、大会は法律で開催を求められているため、一年のうちで一度も開催しないというわけにはいきません。もちろん可能な限り費用面での工夫をする必要はあるかもしれませんが、労働組合は法で開催を定められ、かつ組合規約にのっとって大会を開催する義務があると心得ておきましょう。ただし法で定められているから、というのは第一義ではありません。前述の通り、組合民主主義を基本として、組合員の声を反映させ、運動方針を確立させるために極めて大切な「最高決議機関」であると認識しましょう。

 

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