労働組合

労働条件|賃金・一時金|賃金に関する法規を学んでおきましょう

賃金の定義

「賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを言う」(労働基準法第11条)

 ここでいう、「労働の対償として支払う」ということは、使用者と労働者の間に使用従属関係があるわけですから、旅館の仲居さんなどがもらうチップは賃金に該当しません。また、作業服や出張旅費、社用交際費などは会社が業務遂行のために負担するものであり賃金には該当しませんが、通勤費や通勤定期券はその支給基準が定められている限り賃金に該当します。

男女同一賃金の原則

「使用者は、労働者が女性であることを理由にして、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」(労働基準法第4条)

 これは、労働者が女性であるということだけで、男性より安い賃金を余儀なくされたり、一般的に女性の勤続年数が短いことや、主たる生計維持者でないことなどを理由に、男性と差別してはいけないという意味です。ですから、同じ仕事なのに男女によって給料に差がある場合は、差別に当たります。しかし、性別とは関係なく、客観的評価により賃金額が異なることは差別的扱いにはなりません。

賃金支払いの5原則

賃金は、「通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を決めて」支払わなければなりません(労働基準法第24条)

1.通貨払いの原則
賃金は、通貨で支払わなければなりません。外国通貨や、小切手による支払は違法になります。
2.直接払いの原則
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。未成年者にも直接支払わなければなりません。
3.全額払いの原則
賃金は、その全額を支払わなければなりません。
4.毎月1回以上払いの原則
賃金は、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません。少なくともですから、日払い・週払いも問題ありません。
5.一定期日払いの原則
賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。25日〜月末、毎月第2月曜日などは支払日を特定できませんので、一定期日とはいえません。一方、支払日が休日に当たる場合、繰り上げて支払うこと、または繰り下げて支払うことは、いずれも一定期日払いに違反しません。
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