労働組合

ほ|ポジティブ・アクション

ポジティブ・アクションとは、固定的な男女による役割分担を無くし、より女性も活躍できるようにする、企業による自主的な取り組みのことを言う。

組合も積極的にポジティブ・アクションに関わっていこう

 固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、「営業職に女性はほとんどいない」「課長以上の管理職は男性が大半を占めている」などの差が男女労働者の間に生じている場合、 このような差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組を指します。

 社内制度には男女差別的取扱いはないのに「女性の職域が広がらない」「なかなか女性の管理職が増えない」 そのために女性の能力が十分に活かされていないといった場合に、このような課題を解決し、実質的な男女均等取扱いを 実現するために必要となるものです。

 例えば、労働者の雇用に関する状況を分析した結果、勤続年数が長い女性労働者が多数勤務しているにもかかわらず、 管理職になっている女性が男性と比べて極めて少数であるというような場合、「3年間で女性管理職20%増加」という目標を掲げ、 女性の管理職候補者を対象とする研修の実施、女性に対する昇進・昇格試験受験の奨励、昇進・昇格基準の明確化等の取組を 行っていくことが考えられます。

 労働組合としても、自組織のポジティブアクションを積極的に推し進めていくと同時に、会社に対してもその行動計画や進捗状況を定期的にチェックし、男女相互が働きやすく、それぞれの役割を遂行することで能力を発揮することができる環境にしていくこと、それが企業の発展にもつがなり、ひいては組合員一人ひとりのためにもなるよう労使一体となって進めていく必要があります。

 

マメ知識

  ポジティブ・アクションの取り組みとして「女性のみ」又は「女性優遇」の取組を行うことは、逆に均等法違反にはならないのでしょうか?

  答えは「ならない」です。均等法では、労働者に対し性別を理由として差別的取扱いをすることを原則禁止していますが、第8条において、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で生じている、男女労働者の間の事実上の格差を解消する目的で行う 「女性のみを対象にした取組」や「女性を有利に取り扱う取組」については法に違反しない旨が明記されています。

 

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