労働組合

さ|36協定

労働基準法に規定されている、時間外労働に関する労使協定をさす。労働者を長時間労働から守る重要な協定である。労働基準法第36条で規定されていることから、通称“サブロク協定”と呼ばれている。

労働者を守る"36協定"の締結と正しい運用は、労働組合の責務

 36協定は労働者を長時間労働から守る、最も重要な労使協定の一つです。労働基準法では、週40時間、1日8時間を法定労働時間とし、それ以上の時間は労働させることを禁止していますが、一般的な企業活動の中では、納期や顧客対応などの理由により、残業や休日出勤もやむを得ないケースが多いのが現状です。そこで、企業は例え一人でも労働者に法定時間外労働や、休日労働をさせる場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては労働者の過半数を代表者する者と労使協定、36協定を締結しなければなりません。
 
 36協定では、労使の合意のもとで、残業や休日出勤の上限を定めます。加えて、36協定で定めた上限を越えても、特別な事情(決算業務や繁忙期など一時的な業務)がある場合、年6回までは限度基準(月45時間、年360時間)を越える一定の時間を労働時間として設定することができる"特別条項"についても労使で取り決めます。無制限に時間外労働が認められ、過重労働や労働環境の悪化につながらないよう、企業と労働者は36協定を通じて、適切な時間外労働について取り決めを交わしているのです。

 
 しかし今、36協定に付帯するこの特別条項の増加が、労働条件を悪化させる要因になっていることも少なくないと問題視されています。特別条項として定められている特別延長時間には、法律上の限度がありません。極端にいえば、厚生労働省が定める過労死ライン(月80時間)を越える、月100時間と設定し、労働者にそれだけ残業させたとしても違法にはならないということになります。つまり、特別条項の定め方によっては、36協定が労働者に過重労働を強いる原因ともなりうるのです。
 長時間労働の蔓延やブラック企業の増加を防ぐため、36協定を労使間で正しく結び、運用していく役割は本来、労働組合が担うべきもの。しかし近年、長引く景気低迷により非正規雇用者が増加し、正社員が減少しています。それに伴い正社員で組織された労働組合のなかには、「職場人数の過半数」を確保できない組合もでてきています。そのような労働組合では今後、非正規雇用者の組織化に注力する必要があります。非正規雇用者を組合員として迎え入れることで、36協定の締結の条件である「職場人数の過半数」を満たし、労働者を守るという役割を担い続けていくことは労働組合の責務と言えるでしょう。

 

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