綱領は、組合の「憲法」とも言われている非常に重要なものです。通常、それぞれの組合がどんな目的を果たすために、どのようなことを行うべきかについて基本的な考え方を示しています。
規約・規程は、目的をもって活動する団体がその活動の決まりや権利、義務を定めた約束事です。分かりやすく例えると、組合の六法全書にあたります。ですから、組合員に提示することは当然であり、全ての活動は規約・規程で決められたルールに則って実施されなければなりません。規約・規程を無視して活動を行った結果、訴訟問題に発展した場合、組合は非常に厳しい立場となります。執行部は、規約・規程を精読し、意識した活動を心がけてください。
規約とは、目的をもって活動する団体がその活動の決まりや権利、義務を定めた約束事です。労働組合も目的をもって活動する団体ですから当然必要になります。規約は基本となる項目と必要最小限の内容を明記します。
規程は、規約に定めたもののなかで運用や細部の取り決めが必要な場合に定めます。規約と合わせ私たちが運用していくわけですから実態に即したものを定めましょう。以下が規程の一例です。
組織は生きています。その時代背景や経済・社会情勢から活動が変化する可能性があります。結果、規約・規程にも変更が求められる場合があります。変更については、変更を決議する前に、その目的と変更内容・箇所については組合員に提示すべきでしょう。また変更した都度ではなくても、変更内容を反映した規約・規程は定期的に発行しましょう。