組合の会計を監査する機関として、会計監査が設置されています。会計監査委員は組合役員ですが、組合の執行機関のメンバーとなって、日常の執行業務を行うことはありません。
会計監査委員の仕事は、
ですが、日常の業務としては、会費の納入、保管、支出など会計事務が正しく行われているかどうかをチェックします。また、組合大会などで執行部が会計決算報告をする際に、報告が正確かどうかを確認し、報告します。
組合活動は、組合費を財源とし活動しています。執行部は組合費の使途などについて組合費を拠出している組合員に対し報告する義務が生じます。具体的には、大会や中央委員会などにおいて会計報告を行う必要があります。また、労働組合法第5 条第2 項第7 号では、以下のとおり会計報告について定められています。
すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。