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個人としては弱い立場にある労働者が、団結し団体交渉を行う権利は憲法で保障されています。会社と労働組合が対等な立場に立って労働条件の交渉を進めることができるようにするために、「労働三法」と呼ばれる法律によって労働組合の活動は保障されています。
憲法では、労働者の権利を「団結権」「団体交渉権」「争議権(団体行動権)」の3 つに規定して保障しています。