労働組合

労働条件|労働時間|「36協定」とはなにか?

 労働基準法32条では、「1週40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない。」また、同法35条では「1週1日、4週4日の休日を与えなければならない」と定めています。ただし、同法36条の規定により、時間外労働・休日労働協定(=36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることを条件とすれば、法定労働時間を超える時間外労働、および法定休日における休日労働を認めています。したがって、会社は残業や休日出勤などを組合員に命ずる場合には、この36協定で定めたルールにもとづいて行なわなければなりません。
 36協定では、時間外労働の限度時間などが定められています。したがって、私たち働く側もこの協定の内容を十分把握しなければなりません。また、協定は、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と締結する必要があります。

割増賃金の未払いは違法

 割増賃金とは、労働者が時間外や休日に勤務した場合、通常の賃金に加えて割増比率分を加えて支払われる賃金のことです。割増比率は、法定8時間を超える労働時間外労働や、午後10時〜午前5時の深夜労働の場合は2割5分以上、法定4週4日の休日労働の場合は3割5分以上を支給しないといけません。さらに、これらが重なった場合、それぞれの比率を加えた額を支給しないといけません(例:時間外労働と深夜労働の重複は5割以上、休日労働と深夜労働の重複は6割以上)。
 しかし、最近では、企業によっては不況等の影響により割増賃金を支払わなかったり、サービス残業を行わせるケースも多いようです。割増賃金を支払わないのは、もちろん違法行為になり、労働基準監督署から指導、勧告され、悪質な場合は、捜査対象にもなります。

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