マイナンバーとは、日本に住民票を持つ人全員(国籍は関係ない)に付与される個人番号のことです。内閣府の解説によると、「社会保障・税番号制度」となっており、主として社会保障・税・災害対策の3分野において利用されるものです。
目的は・・・
1 公平・公正な社会の実現
2 行政の効率化
3 国民の利便性向上
マイナンバーを利用する場面が増えてきたことで、これらの目的が徐々に実現されてきていると言えます。付与された番号は原則的に生涯変更されることはなく、情報漏洩などがあり不正利用の恐れがある場合のみ変更されます。そのためマイナンバーの利用は厳しく制限されており、目的外での利用・取得は禁止されています。
普段の生活ではそれほど利用する機会はありませんが、いくつか身近な利用方法を見てみましょう。
1 年末調整時に申告
2 確定申告書に記載
3 銀行や証券会社の口座を開設する
利用している人が多い場面は特に1の年末調整と思われます。自分だけでなく扶養家族の分も含めて記載することで、税関連の処理が効率化されました。
また、2の確定申告についても1と同様で税関連になります。
3の銀行や証券会社の口座の開設になぜ必要なのか?と疑問をもたれるかと思いますが、これも利子や株などの取引時の利益に対する課税関連で銀行から税務署への申告に必要なため、マイナンバーの提供が要求されています。現時点で身近なのは税金関連の手続きといえます。
マイナンバーの通知カードは日本に住民票を持つ全ての人に配布されています。その通知カードに付随したマイナンバーカードの申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して郵送することでマイナンバーカードの申請ができます。申請書のQRコードからスマートフォンでアクセス、または申請用WEBサイトにパソコンからアクセスすることでオンラインでの申請も可能です。マイナンバーカードを取得すると、以下のようなサービスに活用することができます。
1 写真付き公的身分証明書としての利用
2 コンビニでの住民票の写しや課税証明書などの取得
3 確定申告をオンラインで実施
顔写真付きの本人確認書類は運転免許証が一般的ですが、最低受験年齢もあり、必ずしも全員が取得するものではないので、それ以外の手段で本人確認ということも多いかと思います。しかし、マイナンバーカードは年齢に関係なく誰でも申請をすれば作れますので、非常に便利です。また、コンビニでの各種公的書類の写しの請求(可能な種類は自治体による)ができます。今までは役所の受付時間内に行く必要がありましたが、コンビニなら毎日午前6時30分から午後11時まで利用ができ、通勤途中や自宅近くなどにあるため、とても利便性の高いサービスといえます。これまで確定申告をする場合、直接提出や郵送をする必要がありましたが、それらが不要になるので時間の節約にもなります。
連合静岡