労働組合

ふ|不払い残業(サービス残業)

法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合、時間に応じた割増賃金が支払われない残業のこと。

職場の実態を知り、不払い残業撲滅へ

 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた場合、時間に応じた割増賃金が支払われるよう、法律で定められています。労働基準法では36協定を結ばずに時間外労働をさせること、使用者が割増賃金を支払わないことを禁止しており、労働者は割増賃金の請求が行えます。
 しかし、日本では時間外労働をしても割増賃金が支払われない「不払い残業(サービス残業)」が、依然として横行しているのが実情です。昨年、連合が組合員を対象におこなった調査によれば、不払い残業をしている人は過半数にのぼっており、平均時間は月18.6時間。その原因として残業代を申請しにくい雰囲気、過重なノルマ、仕事を分担できるメンバーが少ないなどが挙げられていますが、経営者や管理職が高圧的な態度で残業代の支払いを行わなかったり、有無を言わせず不払いのまま働かせるケースも少なくありません。


 不払い残業は、統計上あらわれにくく、実態はなかなかつかめません。近年では厚生労働省をはじめ、連合、産別でも労働時間の適正化をはかっていますが、ノー残業デーや5時消灯などの取り組みを行っても、会社に残って仕事をしているケースもあり、表面的な情報だけでは抑制できない部分も。「自分の能力が遅いから」「不当な評価を受けたくないから」という理由で組合に相談できない組合員もいます。会社の経費削減や支出抑制を理由に「タダ働き」させられ、上司に逆らえないから相談できない場合もあり得るでしょう。さらに言えば、生産準備のための行為や職場体操など、始業時間前に行われることに対しても考えられる話です。

 労働組合の重要な役割は、組合員との交流を通して職場の実態を知ること。不払い残業を引き起こしている原因を突き止め、その原因をなくすための仕組みづくり、ルール化など、職場の体制を変えていくこと、会社に強く働きかけるが大切です。表面的な取り組みだけでなく、職場環境そのものを根本から見直すことで、不払い残業をなくしていきましょう。

 

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