長時間労働やサービス残業を強いられた結果精神的・肉体的に追い詰められた労働者が突然死すること。
すべての人が安心して働ける労働環境をつくろう
厚生労働省が定める過労死ラインによると、一日の残業時間が4時間以上、一ヵ月で80時間以上の残業が半年続くと、過労死の危険性が高まるとされています。過労死の原因は脳溢血や心臓麻痺などが多く、その前兆として、疲れが取れない、不眠、抗うつなどの症状がみられるようです。以前は働き盛りの中高年世代に過労死が多いとされていましたが、現在は20代の若者にまで広がっています。
過労死ラインの定義には様々な説や根拠があるものの、共通して言えることは、病気や死亡・自殺に至るリスクが高まり、それが労働に起因するものであると認定するための基準ということになります。
過労死は、長時間労働とそれを強制する職場環境に起因します。労働契約時に80時間以上の残業代を含んだものを基本給として提示して雇用契約を結ぶ悪質なケースや、「残業をするのは自分が無能だからだろう」と上司から圧力をかけられ、過労死ラインを超える時間外労働に追い込まれるケースなどが確認されています。つまり、「心身ともに追い込まれる」という状態や、「体が悲鳴を上げる」「心が完全に折れてしまう」という状態に至るまでの要因がけして単純ではない場合もあると言えるわけです。
日本人は特に、まじめで責任感が強く、周囲の環境に合わせる性質を持っているため、過労死を助長しているという指摘もあります。
労働基準法で定められている法定労働時間は、一週間の時間外労働は8時間まで、残業は年間360時間までで、これを超える場合は労使間で36協定を結ばなければなりません。しかし、36協定の特別条項として定められている特別延長時間には法律上の限度がなく、過労死ラインを超える長時間労働を強いる可能性もあります。
労働者の家族は、過労死するまで職場の実態を知らないことがほとんどです。したがって労働者と最も近い距離にいる労働組合が、職場の労働環境を改善していかなければ対応が困難です。組合員を過労死から守るのは労働組合の責務であり、最も重要な役割のひとつであることを肝に銘じましょう。
連合静岡